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配偶者ビザ基本情報

配偶者ビザとは

国際結婚において避けて通れないのがビザの問題です。

お互いの国の法律に従って晴れて法的に夫婦になれたとして、
次に問題となるのがどちらの国に住むかということです。
夫婦である以上、どちらかの国に半永久的に一緒に住むことになるはずですが
この居住に関してビザの問題が生じます。

外国人が中長期的に日本に住む場合、何らかのビザが必要になります。
国際結婚の場合ならば、原則的に配偶者ビザが必要になります。

ちなみに、厳密に言えば「配偶者ビザ」というものは存在せず
在留資格「日本人配偶者等」もしくは「永住者配偶者等」というものを
便宜上「配偶者ビザ」と呼んでいるだけです。

外国人配偶者がこの配偶者ビザを取得すると
ほぼすべての活動が日本人と同じように出来るようになります。
当然、日本で自由に職につけ、起業することも可能になります。

配偶者ビザを取得するには、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に
定められた書類を、「出入国在留管理庁」(入管)へ提出し、
審査に通過しなくてはなりません。

意外と誤解されているようなのですが
日本人と結婚すれば自動的に日本に住む権利が与えられる、
すなわち配偶者ビザが交付されると思っている方が多いようです。
しかし日本人と結婚していることは、配偶者ビザを取得するための
必要条件であり、十分条件ではありません。

つまり、夫婦であれば、配偶者ビザを取得できる可能性はかなり高いですが
絶対ではないということです。

特に近年、就労目的の偽装結婚などが増加したため
入管の以前より厳密な審査を行っており
配偶者ビザの申請が不許可になる事案も増えています。

例えば、外国人配偶者に以前に入管法違反があったり、
交際期間が異様に短かったり、無職などの場合は
不許可になる可能性が高いです。

よって、配偶者ビザの取得においても、海外での結婚手続と同様に
入念な準備と情報収集が必要になります。
もし交際期間中に結婚を意識し始めたら、
結婚後にどちらの国に住む予定なのかなどを早い段階で話し合っておき、
不安があるようなら専門家に相談してみるのも良いでしょう。

 

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