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配偶者ビザ基本情報

国際結婚手続

国際結婚をする場合、どちらの国の手続きを最初に行うかが問題になります。
基本的には、どちらの国の婚姻手続を先に行っても問題ないのですが、
自国の手続きを最初に行わなければならないと定めている国もありますので、
事前の情報収集が必要です。

国際結婚手続の基本的な流れは以下のようになります。
(各国によって婚姻手続が異なるため必ず事前に情報を収集してください。)

 

日本で先に結婚する場合

1.日本の役所で婚姻手続をする。

    ・日本人が用意するもの

     特にありません。
     本籍地以外で婚姻届を提出する場合は戸籍謄本が必要です。

    ・外国人婚約者が用意するもの

     国籍証明書(パスポート、在留カードなど)
     婚姻要件具備証明書(日本語訳付)
      婚姻要件具備証明書は外国人婚約者が自国の役所または、
      在日大使館で取得できます。(大使館では発行していない国もあります。)

2.日本での婚姻手続終了後、相手国の大使館等に届け出る。

    ・日本人が用意するもの

     婚姻届受理証明書(外国語訳付)
      (婚姻事実が記載された戸籍謄本でも良い場合もある。)
      法務局で発行される婚姻証明書に外務省の公証が必要な場合もあります。 

    ・外国人配偶者が用意するもの

     身分証明書(パスポートなど)

 

外国で先に結婚する場合

1.外国の役所で婚姻手続をする。
    外国の場合、婚姻続きを行う場所は必ずしも市役所とは限らず
    裁判所や教会、結婚登記所などの場合もあります。
    また手続きに1ヶ月くらい要する国もあります。

    ・日本人が用意するもの

     国籍証明書(パスポートなど)
     婚姻要件具備証明書(外国語訳付)
      婚姻要件具備証明書は日本の役所または在外公館で取得できます。

    ・外国人婚約者が用意するもの

     自国の法律による
      よくあるのは、出生証明書、独身証明書

2.外国での婚姻手続終了後、日本の役所に届け出る。
  日本の役所へは郵送や代理人による届け出も可能です
  在外公館へ届け出ることも可能です。

    ・日本人が用意するもの

     特にありません。
     本籍地以外で届け出る場合は戸籍謄本が必要です。

    ・外国人配偶者が用意するもの

     婚姻証明書(日本語訳付)
      自国の役所や登記所で発行してもらいます。

 

お問い合わせ

icon 電話番号059-354-4339 
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