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配偶者ビザ基本情報

入管法違反とは

日本に滞在している外国人が、入管法に違反した場合、
警察に逮捕された後に、入管に収容され、
退去強制手続き(国外退去処分)に付されます。

入管法違反は、不法入国、不法滞在に大別されます。
不法入国とは、不法な手段を用いて日本に入国することで
偽造パスポート使用、偽造ビザ使用、密入国などがあります。

不法滞在とは、合法的に日本に入国した後に、
入管法違反を犯し、帰国せずに日本に滞在していることです。
オーバーステイ、不法就労がこれに当たり、この二つは大体同時に
行われており、不法滞在者の多くは不法就労者です。

不法入国、不法滞在、不法就労はどれも明確な
入管法違反であるため、発覚すれば確実に退去強制処分になります。

退去去勢処分は行政罰であり、原則的に取り消されることはありません。
国外退去となった外国人は、その後5〜10年は日本に入国できません。

ちなみに、刑法犯罪を犯し、懲役もしくは禁錮1年以上の判決を受けた者は
永久追放となるため、よほどのことが無い限り再入国は出来ません。

 

在留特別許可とは

退去強制処分者に対して、例外的な救済処置があります。
それが在留特別許可制度です。

在留特別許可とは、不法入国もしくは不法滞在をしている外国人が
日本人と結婚している場合、夫婦の生活状況を判断し、
法務大臣が特別に在留を許可を与えることにより、
退去強制処分が取り消され、合法的に日本に滞在できるようになる事です。

注意すべきは、在留特別許可は特別な救済措置なので
日本人と結婚していれば必ず下りるというものではなく
日本人と結婚していることが最低限必要な条件であるということです。

在留特別許可は、法務大臣の自由裁量により決定されるものなので
明確な許可基準というものが存在しません。

そのため、個別の事案ごとに、入管法違反事由、滞在希望理由、
家族状況、生活状況、素行、社会貢献度などを総合的に判断して
許否が決定されます。

日本人と結婚して最短でも2年以上は安定した生活を送っていることが
最低必要条件と言われており、夫婦間に実子がいることも重要な要素です。

在留特別許可が下りると、一般の配偶者ビザが交付され
その後は通常通りビザの更新もできますが、
最初の数年は1年ごとのビザ更新になり、何かあるとすぐに取り消されます。

もし外国人配偶者が入管法違反者である場合は、
それが発覚する前に、専門家に相談し
在留特別許可の取得に向けた準備を始めることをお勧めします。

入管法違反者が自ら入管へ出頭した場合の方が
在留特別許可が下りる可能性は高くなり、
また仮に退去強制処分となっても入国禁止期間が1年に短縮されます。

 

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