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配偶者ビザ基本情報

上陸特別許可とは

日本に滞在している外国人が、入管法に違反した場合
原則的に退去強制処分に付され、国外退去になります。

この際、例外的に在留特別許可が下りれば
そのまま日本に滞在できますが、それ以外の場合は
1年、5年、10年、永久、という区分で日本に入国できなくなります。

ただし、国外退去処分となった外国人が日本人と結婚していた場合
例外的に入国禁止期間中でも日本に入国・滞在できる制度があります。
この制度を「上陸特別許可」と言います。

上陸特別許可は、在留特別許可と同じように
個別の事案に対し、各要素を総合的に判断し
法務大臣の裁量により例外的に許可されるものです。

法務大臣の自由裁量のため明確な許可基準は存在しませんが
入管としては、入管法に違反して国外退去になった者を
入国禁止期間内に敢えて入国させる必要性を感じないため
在留特別許可よりも許可されるためハードルははるかに高いです。

少なくとも、
・日本人と法的に結婚している事
・日本人配偶者が日本国内に居住し、安定した生活を送っている事
の条件は満たしている必要があります。

当然ですが、婚姻期間が長いほど、生活が安定しているほど
また国外退去処分からの経過期間が長いほど(2年以上)
許可が下りる可能性は高くなるようです。

また、夫婦の間に未成年の実子がいることは審査において
重要な判断材料になります。
特に就学中(小学生くらい)の子供の存在は重要です。

さらに、夫婦の交流事実も重要な要素です。
上陸禁止期間中に、日本人配偶者が相手の居住する国へ
会いに行っている事実はとても重要です。
逆に全く会いに行っていない場合はほぼ許可は下りません。

上陸特別許可は申請から許否の結果が出るまで
最低でも1年くらいかかります。
また1回の申請で許可が下りるのも稀で、結果として
再入国できるまでに2年くらいかかってしまうことが多いです。

 

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