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配偶者ビザ基本情報

外国人配偶者に子供がいる場合

外国人配偶者が再婚の場合に子供がいることがあります。
いわゆる「連れ子」というものです。

外国人配偶者が日本で生活をすることになれば
その子共も一緒に日本へきて生活することになるのが一般的です。
ここでこの子供のビザつまり在留資格が問題になります。

外国人配偶者は、日本人と結婚しているので
配偶者ビザを取得し、日本に滞在することになりますが。
子供の方は、日本人配偶者から見た場合、配偶者の親族であるだけで
直接の関係性はありません。

仮にその子供と養子縁組をしたとしても
入管法では、実子のみを在留資格「日本人配偶者等」の対象としているため
ビザは取得できません。

この場合、外国人配偶者の子供に対しては
「定住者」という別の在留資格の取得を目指すことになります。

定住者ビザはかなり特殊なビザで、永住権の劣後亜種のうようなものです。
定住者ビザには就業制限が無いため、日本国内であらゆる職業に就くことができます。

定住者ビザの交付申請をするには以下の要件をすべて満たす必要があります。

・「日本人配偶者」または「永住者配偶者」の資格で在留する者の実子
・上記の外国人の扶養を受ける者
・未成年で未婚の者

上記の要件を満たさない者、例えば、成人に達している者、
未成年でも結婚している者、外国人配偶者の養子はビザの申請ができません。

ただし、上記要件が満たされていなくても
何らかの理由、特に人道上の理由により外国人配偶者と共に
暮らす必要がある子供には定住者ビザが交付されることがあります。

定住者ビザの申請ができるのは実親である外国人配偶者、または
依頼を受けた申請取次資格を持つ行政書士・弁護士です。
審査期間は1ヶ月くらいです。

 

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