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配偶者ビザ基本情報

婚姻要件具備証明書

国際結婚をするうえで必ず必要となるのが婚姻要件具備証明書です。
婚姻要件具備証明書とは、結婚する者が結婚する資格があることを
証明するものです。

名称は国により様々ですが、内容的にはほぼ同じで
独身であること、婚姻年齢に達していることなどが記載されています。

通常、婚姻要件具備証明書の提出を要求されるのは、
先に婚姻手続を行う国における外国人婚約者です。
例えば、先に日本で婚姻手続きをする場合ならば、
外国人婚約者が婚姻要件具備証明書を提出することになります。

 

日本での婚姻要件具備証明書の取り方

日本人の婚姻要件具備証明書は比較的簡単に取得できます。

日本人の場合、本籍地のある市区町村役場もしくは法務局に行けば
原則即日発行されます。
ただし、国によっては法務局発行のものしか認めていない場合もあるので
事前の確認が必要です。

証明内容の性質上、本人しか交付申請できないため
代理人による申請は認められません。
法務局で申請する場合は、必ず戸籍謄本が必要になります。
また印鑑と本人確認ができる身分証明書も必要です。

交付申請書には結婚相手の国籍、性別、氏名、生年月日を記載する
必要がありますので、事前に確認をしておいてください。

外国人の場合、婚姻要件具備証明書は独身証明書と呼ばれることが多いです。
この独身証明書も基本的には各国の役所で発行されますが、
国によっては在日公館でも発行される場合もあります。

申請方法も国により違いがあり、本人が直接窓口で交付申請を
しなけらばならない場合もあります。
また申請から発行まで数日から数週間かかる場合もあるため
事前確認は絶対に必要です。

 

婚姻要件具備証明書の公印確認と認証

国によっては婚姻要件具備証明書の公印確認を必要とする場合があります。
公印確認とは、婚姻要件具備証明書が公式の文章であると
外務省が証明するものです。
日本の場合、公印確認は東京の外務省本局か同大阪分室のみで行われます。
遠方の方は郵送申請も可能です。

ただし、国によっては、その国にある在外日本大使館による
公印確認しか認めていない場合もあるので事前確認が必要です。

公印確認自体は無料ですが、郵送の場合は送料がかかります。
通常は申請の翌日に公印確認がされた婚姻要件具備証明書が発行されます。

外国の役所へ婚姻要件具備証明書を提出するためには
その国で通用する書類として認証されている必要があります。

公印確認された婚姻要件具備証明書を在日外国公館へ持ってい行くと
認証を受けることができます。

この際、必ずその国の外国語訳を添付する必要があります。
またほとんどの国ではこの認証申請は本人しかできません。

場合によっては、在日外国公館での直接窓口申請のみしか認めていない国も
ありますので、事前に各国公館に問い合わせる必要があります。

 

婚姻要件具備証明書のアポスティーユ

アメリカ、イギリス、フランスなどのハーグ条約加盟国で結婚する場合は
在日外国公館での婚姻要件具備証明書の認証は不要とされています。

ただし、外務省でのアポスティーユ(付箋証明)が必要です。
アポスティーユとは公印確認の簡易版のようなものです。

アポスティーユの手続きは公印確認と同じで
外務省本局か大阪分室で本人が窓口か郵送で申請します。
手数料は無料で申請の翌日交付されます。

 

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