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配偶者ビザ基本情報

外国人配偶者が離婚していない場合

国際結婚をするカップルの一方あるいは双方が
現在は別の相手と婚姻状態にある場合があります。
いわゆる不倫関係というものです。

日本をはじめ多くの国では重婚は認められていません。
たとえ現在の配偶者と長期にわたり別居状態にあり、婚姻関係が
破綻していても、法律上は夫婦である以上は、離婚をしない限り
新たに結婚は出来ません。

ここで特に問題となるのは、外国人婚約者が現に結婚しており
離婚が成立していない場合です。

実は日本ほど簡単に離婚できる国はほとんどありません。
日本は役所に離婚届を提出すればその時点で離婚が成立します。

しかし、外国では離婚制度そのものが存在しない国もあります。
そこまで極端ではなくても、多くの国では離婚は裁判所の許可などが
必要であり、手続きだけで数カ月から1年くらいかかります。

入管の配偶者ビザの交付条件に「真摯な交際」というものがあります。
この真摯な交際に不倫は含まれていません。
つまり婚約者の離婚が成立しない間の交際期間は、
入管としては一般的な交際期間としては認めにくいということです。

そのため、婚約者の離婚が成立してすぐに配偶者ビザの
交付申請をしても不許可になる可能性があります。
よって離婚が成立してからもしばらくは一般的交際期間を作る必要があります。

離婚までの期間と一般交際期間に婚約者との関係を維持していくことになりますが
双方が同じ国に住んでいる場合は問題ないのですが
それぞれの国に住んでいる場合は負担が増える事を覚悟しなくてはなりません。

なぜなら入管の示す交際とは、二人が会うことを前提にしているため
互いの国を行き来する必要があるからです。

もちろん頻繁に行き来するのは、物理的にも経済的にも
難しいことですが、全く行き来せず、手紙や電話だけでは
交際しているという事実を入管に認めてもらうのは難しいです。

特に、入管は不倫関係を真摯な交際として認めにくため
会うという事実はとても重要になります。

これらの事から、婚約者に離婚が成立していない場合
配偶者ビザを申請するには、長期的視点とある程度の経済力が
必要となるので、結婚を意識した時点で、一度専門家に相談するなりして
計画的を立ててから準備に取り掛かった方が良いでしょう。

 

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