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配偶者ビザ基本情報

不許可事由

配偶者ビザの交付申請をしたが、不許可になってしまうことがあります。
交付申請が不許可になってしまう原因は様々です。
ただその根底には、「正規の結婚とは認められない」という入管の判断があります。
つまり偽装結婚を疑われているということです。

配偶者ビザは、永住権と並ぶ万能ビザです。
配偶者ビザがあれば、日本国内で合法的にあらゆる職業に就くことができます。
そのため就労目的の偽装結婚が後を絶ちません。
この防止のために入管は配偶者ビザの申請を入念に審査しています。

この理由を考慮すれば、どのような場合に
配偶者ビザの交付申請が不許可になるかが推測できます。

以下の事由に該当する場合は、通常以上に審査が厳しくなり
不許可になる可能性が高まります。

・日本人配偶者に定収入が無い

・日本人配偶者に外国人との婚姻歴がありかつ婚姻期間が短い

・外国人配偶者が自国にいる時に定収入が無い

・外国人配偶者に日本人と婚姻歴がありかつ婚姻期間が短い

・一回り以上の年齢差があり、交際期間が短い

・過去に入管法違反がある

自身の結婚がこれらに該当する場合は、
入管に審査は一般的なものより厳格で長期(6〜12ヶ月)に及ぶものだと
考えておいた方がよいでしょう。
またそれだけの期間を要しても結果的に不許可になる可能性もあります。

事前にこれらの事由に論理的説明がつけらるかどうかが
審査を通るポイントになります。

 

不許可事由への対応

・収入問題

過去に入管法違反があるのは別格として、
最も憂慮される不許可事由は定収入が無い場合です。

基本的に、日本に来る外国人は仕事を辞めてくることが多いので
定収入がありません。
そのため当面の生活を支えるのは日本人配偶者となります。

その日本人配偶者が無収入となると、夫婦は生活手段がないことになります。
一般に夫婦そろって無収入ということは稀です。
そういった結婚は破たん、つまり離婚する可能性が高いので
入管としても安易な許可は出しません。

またそうした場合、犯罪に巻き込まれることも多いので
それを未然に防ぐ意味でも、審査は厳しく、不許可になる可能性が高くなります。

対応としては、定収入が無くても安定した生活ができる事を
証明することになります。
例えば数年間は夫婦で暮らせるだけの預貯金があるなどです。

もちろん、就職をするのが一番の解決手段です。
就職して3か月以上たってからビザの申請をするのが良いでしょう。

・再婚問題

どちらかが再婚ということ自体は問題ないのですが
前婚において、配偶者ビザが絡んでいると審査が厳しくなり
不許可になる可能性が出てきます。

例えば、日本人が外国人との結婚、離婚を繰り返していると
入管はそれをビジネスとしているのではないかと考えたりする場合があります。

また外国人が、日本人との結婚、離婚を繰り返している場合は
単に日本にいたいだけ、日本で働きたいだけなのではないかと考えます。

この様な場合は、理由書の提出により、
前婚の離婚と今回の結婚の正当性を入管に示すことが重要になります。

・年齢問題

最近は減少傾向にあるようですが
一時期、中高年の日本人が国際結婚専門業者の仲介で
一回り近く年齢の離れた外国人と結婚することが増えたことがありました。

年の差婚自体は、日本でも珍しくなくなってきていますが
この国際結婚の場合、お互い1,2回会っただけで結婚にいたり
お互いの素性も良く分からず、言葉すら通じない状況だったりしました。

その当時は、それでも配偶者ビザが交付されていたようですが
その後外国人配偶者が離婚し不法滞在、不法就労となる事が増えたため
また最近はこういった結婚に国際的非難が高まっているため
審査がかなり厳しくなっています。

真摯な交際を経て結婚に至った年の差夫婦ならば
その交際履歴と理由書をしっかり作りこむことで
入管に自身の結婚の正当性を示せれば審査に通る可能性は高くなります。

これらの事由のある方は、一度行政書士や弁護士の様な
専門家に相談した方が良いかも知れません。

専門家はこれらの事案に関して、ノウハウを持っているため
一般の方が申請するより配偶者ビザの許可が下りる可能性が高くなります。

実際、一度申請し不許可になると、再申請の時はさらに厳しく審査されることが
あるため、最初から専門家に頼んでおいた方が良い時があります。

ちなみに、行政書士や弁護士なら誰でも良いというわけではなく
必ず申請取次資格をもっている専門家に相談するようにしてください。

この資格を持っている者は、申請者の代わりに入管提出資料を作成し
提出ができ、仮に不許可だった場合も、申請者の代わりに入管へその不許可事由を
訊きに行くことができます。

 

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