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配偶者ビザ基本情報

配偶者ビザ申請(外国人が日本に住んでいる場合)

外国人配偶者が既に日本に住んでいる場合は
何らかの在留資格(日本滞在ビザ)を持っているはずです。
よって、現在持っているビザを配偶者ビザに変更することになります。
(ただし、この変更は強制ではありません。)

例えば、日本の企業に雇用されて就労ビザを持っていたり、
自身で会社を経営して経営ビザを持っている場合は
そのままの資格で日本に夫婦として滞在することも可能です。

しかし、これらの中長期滞在型のビザの場合
雇用や経済状況の変化などにより、ビザが失効する可能性もあるので
配偶者ビザに変更した方が滞在身分が安定します。

配偶者ビザであれば、就業制限もないので
どのような職業についてもよく、転職や起業も自由にできます。

ときどき問題になるのが短期滞在型のビザからの
配偶者ビザへの変更です。
よくあるのが「観光ビザ」からの「配偶者ビザ」への変更です。

入管法では、原則的に「短期滞在ビザ」から他の種類のビザへの
変更は認めていません。
変更が認められるのは、「人道上の特別な理由がある」場合のみです。

つまり、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はかなり例外的であり
不許可になる可能性が高いため避けた方が良いでしょう。

ちなみに「人道上の特別の理由」とは、
配偶者が病気の治療が必要、現在妊娠しているなどがこれに当たり、
この場合は変更許可が下りることがあります。

 

在留資格変更申請必要書類

日本人配偶者
  ・戸籍謄本
  ・納税証明書
  ・身元保証書
  ・住民票
  ・結婚に関する質問書(結婚経緯書)
  ・2人で映っている写真

外国人配偶者
  ・母国で発行された婚姻証明書(日本語訳付)
  ・写真
  ・納税証明書
  ・課税証明書

これらは、必要最低限の書類で、申請者の状況により
入管から別途追加書類を提出するように言われることがあります。

日本国内で外国人配偶者がビザの変更をするためには
居住地を管轄する出入国在留管理庁(入管)へ
ビザの変更(正しくは在留資格変更)申請をする必要があります。

申請は原則的に本人か配偶者、
依頼を受けた申請取次資格をを持っている行政書士、弁護士のみが可能です。
申請から審査結果が分かるまでは2週間くらいです。

外国人配偶者が日本に数年間安定的に住んでいれば、
変更申請は比較的簡単に取れるようです。

 

お問い合わせ

icon 電話番号059-354-4339 
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