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配偶者ビザ基本情報

配偶者ビザ申請(外国人を日本へ呼び寄せる場合)

外国人配偶者が日本国外にいる場合、
その外国人配偶者を日本へ呼び寄せることになります。
外国人配偶者は日本に滞在できるビザを持っていないはずですので
あらかじめ配偶者ビザを取得する必要があります。

その場合、その国にある在外日本公館へ
在留資格「日本人配偶者等」(配偶者ビザ)の交付申請をするか
日本国内で日本人配偶者が「日本人配偶者等」の「在留資格認定証明書」の
交付申請をします。

在外日本公館への配偶者ビザの申請は、正規ルートなのですが
本省扱いと言って、ビザの交付に関しては、日本の外務省と法務省の本局へ
審査が回されることになり、必然的に時間がかかります。

また、提出書類のすべてに日本語訳の添付が必要とされており
また日本から送らなくてはならない書類も多数あるため
日本語の苦手な外国人配偶者にとっては大変な作業になります。
(実際この制度はほとんど利用されていません)

これに対し「在留資格認定証明書」の交付申請は、
これらの手続きを日本人配偶者が外国人配偶者に代わって日本で行うものです。

この「在留資格認定証明書」は配偶者ビザそのものではなく
配偶者ビザの引換券のようなものです。

交付された「在留資格認定証明書」を外国人配偶者が在外日本公館へ
持って行くと、2〜3日で配偶者ビザが交付されます。

在留資格認定証明書の交付申請は、
実質的には配偶者ビザの交付申請と同じなので
その審査は通常のビザの申請と同様に厳格に行われます。

特に、近年不法就労目的の偽装結婚が増加傾向にあるため
審査は入念行われます。

申請した夫婦にとっては「一切やましい事のない結婚」であっても
入管にその事実を客観的に証明できなければ
配偶者ビザの交付申請は不許可になってしまうこともあります。

そうならないためにも、申請を行う際には、
十分な準備期間を取り、豊富かつ客観性のある証拠収集が必要になります。

証拠として重要となるのは、交際期間から結婚に至るまでの記録です。
国際結婚であっても、出会った翌日に結婚ということはなく
ある程度の交際期間を経てから結婚に至るはずです。

その間に、二人で写真を取ったり、手紙やメールのやり取りをしたり、
電話をかけたり、お互いの国を行き来しているはずです。

これらを客観的な証拠として入管へ提出できるかどうかが
審査のカギとなります。
証拠は多いほど良く、お互いの友人や家族などの証言も有効な
証拠として扱われます。

また、夫婦それぞれの財産状況も重要な審査要素です。
無職、無収入、無貯金などだとほほ不許可になりますので
そういった状況にある場合は申請より先に収入の道を確保する方が重要です。

 

在留資格認定証明書申請必要書類

日本人配偶者
  ・戸籍謄本
  ・課税証明書
  ・納税証明書
  ・住民票
  ・結婚に関する質問書(結婚経緯書)
  ・身元保証書
  ・二人で映っている写真
  ・各種交際証明証拠

外国人配偶者
  ・結婚証明書(日本語訳付)
  ・証明写真

これらはあくまでも最低限必要とされる書類です。
入管はあらかじめ
「審査の過程において、追加の資料の提出を求めることがあります。」
とアナウンスしていますので、その可能性も考慮しておく必要があります。

これらの書類を申請者の居住地を管轄する入管へ提出します。
在留資格認定証明書の交付申請を行えるのは、
本人と配偶者または、取り次ぎ申請資格を持つ行政書士・弁護士です。

ちなみに、上記の書類の提出だけで審査が通るパターンとしては、
夫婦が共に年齢が近く、交際期間が2年以上、正社員で年収が300万以上、
外国人配偶者が過去に日本人との結婚歴が無く、
入管法違反に問われたことが無い場合です。

この要件に近ければ近いほど、各書類をきっちりと提出すれば
比較的簡単に審査は通ります。
審査期間は大体1ヶ月です。

 

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